障害年金の手続き・流れ

障害年金の申請手続きを自身で行う場合を想定して、申請までの流れの概要をまとめました。

病歴等の情報収集と整理

自宅や実家にある、病院からの書類(診察券・診断書・薬手帳・薬の袋)や病院・傷病に関する家計簿・手帳・日記・確定申告書などを、ある程度整理します。

なお、これらを整理しているときに、当時の思いやエピソードを(簡単で結構ですので、)メモに残すと、病歴・就労状況等申立書(⑥参照)を書くときに役立つ可能性があります。

初診日の特定

初診日は、障害年金の申請の必須要件になります。この初診日から「保険料等の条件がクリアしているかを確認する」など次のステップにつながります。

初診日を覚えていない、あやふやな記憶であっても、ある程度のあたりを付けて、過去に行ったことがある病院に確認するなどによって、初診日(の病院)が絞られていくことでしょう。

保険料の納付事実の確認

年金事務所に出向いて、保険料の納付事実を確認します(厚生年金保険で障害年金を請求しようとする方も)。なお年金事務所は、どこでも構いません。

保険料の納付条件がクリアされたら、申請書類も入手します。④〜⑥についても窓口で、確認しておきましょう。

受診状況等証明書の依頼

診断書(⑤参照)を作成する病院と初診日の証明する病院が異なる場合には、初診日の証明である「受診状況等証明書」を医師等に書いてもらいます。なお、料金は別途かかります。

カルテの保存期間が過ぎているためデータがない、廃院している等で、この証明書が取得できない場合は、別ページに説明がありますので、参照してください。

診断書の依頼

障害の状態を証明するために診断書を依頼します。請求のやり方で、証明してもらう時期と枚数が異なります。なお、料金は別途かかります。

病歴・就労状況等申立書の作成と住民票等の必要書類の入手

①で用意した書類を基に申立書を作成します。診断書が完成したら、この申立書と内容が相違していないかを必ず確認しましょう。

役所にて、住民票などの必要書類を入手します。市区町村によっては、手数料が無料になる場合があります。

申請書類の提出

申請書やその添付書類を年金事務所または市区町村役場に提出します。書類の確認のため、30分以上かかる(待たされる)ことがありますので、時間に余裕のあるときに行った方がいいでしょう。

結果を待つ

日本年金機構から照会(追加書類の依頼等)がある場合があります(何もないこともあります)。請求書提出から決定通知書が送付されるまで、約3カ月かかります。

テキストサイズ 小 |中 |大 |








テキストサイズ 小 |中 |大 |

所在地

107-0052
東京都港区赤坂4-8-19 
赤坂フロントタウン3

営業時間

営業時間9:00〜17:00(土日・祝休)

電話番号

03-5050-2792