初診日とは?
「初診日」は、障害年金を申請するに当たり、最初に確定しておくべき日付です。なぜならば、この初診日が確定しない限り、手続きの次のステップに進めないためです。
「初診日」という表現は、ごく一般的に使われる言葉ですので、多くの方は「初めて病院にいった日」と思われるのではないでしょうか。
『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成26年6月1日改正』1頁でも、「初診日」を「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日」とあります。
しかし、 障害年金の請求では、「初診日」は、「健康診断日」であったり、「再発した後に診療を受けた日」であったりと、一般的な認識の「初診日」と異なることがあります。
「初診日」という表現は、ごく一般的に使われる言葉ですので、多くの方は「初めて病院にいった日」と思われるのではないでしょうか。
『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成26年6月1日改正』1頁でも、「初診日」を「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日」とあります。
しかし、 障害年金の請求では、「初診日」は、「健康診断日」であったり、「再発した後に診療を受けた日」であったりと、一般的な認識の「初診日」と異なることがあります。
具体的には、次の取り扱いがあります。(ここでは、医師又は歯科医師を「医師等」といいます。)
①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)。
②同じ傷病で医療機関を変えた場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。
③傷病が治癒した場合(社会的治癒(※)を含む)は、再度同じ傷病を発症した後に、一番初めに医師等の診療を受けた日。
④健康診断により異常が発見され、その後に医師等の療養に関する指示を受けた場合は、この健康診断を受けた日。
⑤誤診の場合であっても、その後に正確な傷病名が確定した場合、誤診をした医師等の診療を受けた日。
⑥じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日。
⑦障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日。
(※)社会的治癒とは、医師等の診療の必要がなく、一定期間以上、普通の生活や就労
ができている場合(医学的には治癒していなくても)をいいます。
社会的治癒か否かは、年金申請時に添付する診断書などの内容によって、個別に
判断されます。
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営業時間9:00〜17:00(土日・祝休)