障害認定日とは

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)をいいます。
 
但し、次に掲げる日が初診日から1年6月経過日より前にあるときは、その日が障害認定日となります。

人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日。

 

人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日。

 

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日。

 

人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日。

 

切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当または旧法の場合は創面が治癒した日) 。
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日。

 

在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日。

 

脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日

 

人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日。

 

現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

 

遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

 

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