障がい年金とは?

病気や事故により障がいの状態となった場合、生活を支えるために支給されるのが、障害年金です。

手続きをしないと受け取りません

障害年金などの公的年金を受け取るためには、申請(手続き)が必要です。日常生活で多くの(大きな)苦労をされていても、申請をしない限り年金は受け取れません(これを申請主義といいます)。
 
 なお管見になりますが、障害年金を申請したい気持ちがある反面、障害年金を受取ることの気兼ねや家族等からの偏見などがあるとも感じております。
 
国民年金法第1条では、国民年金制度の目的を次のように規定しています。障害等によって『国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする』。
 
つまり、困っている人をお互い様で助け合う仕組みなのです。これは精神論だけではなく、生活している全ての人が、何らかの税金(消費税、酒税、タバコ税など)や社会保険料を支払うことで、その財源としています。
 

障害年金受給は憲法で規定してあります。

なお同条では、この根拠を日本国憲法第25条2項の理念に基づくものとも規定してあります。障害年金を受け取ることは、憲法で保障された権利なのです。
 
障害年金を受取ることを気兼ねする必要は、全くありません。障害年金を受け取ってもいいかな、と思ったら、まずは行動してみてください。無理をせず自分のペースで…。
 


障害年金を受け取るための条件

障害基礎年金は、次の1から3の全ての条件に当てはまる場合です。

 
1: 初診日別ページに説明あり)が、次のいずれかの間にあること。

A:国民年金の加入期間

 

B:20歳前の国民年金未加入期間

 

C:60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間

 
 
2: 初診日の前日において、次のいずれかであること。(20歳前に初診日がある場合は、この条件は不要です。)

A:初診日の属する月の前々月までに保険料の滞納が、被保険者期間の1/3を超えていないこと

 

B:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと(平成38年8月まで)。

 
3: 障害の程度が、障害認定日(別ページに説明あり)または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。
 
 
 


障害厚生年金は、次の1から3の全ての条件に当てはまる場合です。

 
 
1: 初診日(別ページに説明あり)に厚生年金保険の被保険者であること。
 
2: 初診日の前日において、次のいずれかであること。

A:初診日の属する月の前々月までに保険料の滞納が、被保険者期間の1/3を超えていないこと

 

B:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと(平成38年8月まで)。

 
3: 障害の程度が、障害認定日(別ページに説明あり)に、障害等級表の1級から3級の状態になっていること。
 

障害の程度とは?

障害の状態の基本は、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成26年6月1日改正』3頁にて、次のように規定されています。

 

1級:

他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度。

2級:

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。

3級:

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
 

なお、同認定基準では、障害の部位や症状によって、上の表より具体化した基準を例示しています。
ここでは、精神の障害の一部を載せます。

 


統合失調症

 

1級

高度の残遺状態又は高度の病 状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

残遺状態又は病状があり、人 格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験があり、労働が制限を受けるもの


 

気分(感情)障害

 

1級

高度の気分、意欲・行 動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し たり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひん ぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが 持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 


 

てんかん

1級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制 限を受けるもの

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作


 

意識障害はないが、随意運動が失われる発作

発達障害

 

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とするもの

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

障害年金の額について

障害年金は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金保険から「障害厚生年金」が支給されます。
 
「障害基礎年金」の額は、定額になります。また18歳未満の子(障害がある子、20歳未満)がいる場合、定額の加算が付きます。
 
「障害厚生年金」の額は、それまでに支払っていた保険料に比例した年金額になります。また障害等級が1級か2級に該当した場合、
 
「障害基礎年金」も受け取れます。なお、障害の等級が2級以上に該当し、かつ、配偶者がいる場合は加算が付きます。

なお、「障害基礎年金」の額や子の加算額、配偶者の加算額は、年度によって異なります。詳しくは、日本年金機構のHPやパンフレットを参照してください。


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